医療広告ガイドライン/口コミ・体験談・ビフォーアフターの掲載NG?エステ、アロマ、ヨガ、接骨院やはりきゅう院の場合は?

2018年6月に施行された厚生労働省の
医療広告ガイドライン。

病院や診療所などの医療機関を対象に、ホームページやブログ、SNSでの
「体験談(お客様の声)」「ビフォーアフター写真やイラスト」等が規制対象になりました。

医療広告ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/

お医者さんだけでなく【医薬品医療機器等法(旧薬事法)】や【景品表示法】などに関係している事業主も監視と規制の対象になるの?

ビフォーアフター写真や、お客様の声、口コミを掲載してはいけないの?

そんな疑問の声をネット上で目にして、気になったので
厚生労働省の窓口となる保健所、JARO(日本広告審査機構)さんに直接聞いてみました。

目次

「医療広告ガイドライン」ってなに?規制される広告は?

医療広告ガイドラインは、医療機関のチラシや看板などの広告物を規制する法律でしたが、6月からホームページやブログ、SNSも規制の対象になり、監視体制が強化されました。改善されなければ、都道府県が立ち入り検査や、中止・是正命令も行えるとのことです。

医療広告ガイドラインで規制されている広告は以下の通りです。

1.広告が可能とされていない事項の広告について
2.内容が虚偽にわたる広告について
3.他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告について
4.誇大な広告について
5.患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談について
6.治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等について
7.公序良俗に反する内容の広告について
8.その他

3.により「A病院B病院と比べて当院はここがいい」「地域No.1!」という表現が(たとえ事実であっても)NGになります。

5.により、お客様の声、体験談が掲載できなくなります。

6.により、たとえ本当の効果効能であっても、ビフォーアフター画像(イラスト・写真)を掲載できません。

「感想や体験談、ビフォーアフターも、内容にかかわらず、ブログやホームページにまったく掲載出来なくなる」となれば、ホームページやブログSNSでの宣伝に、かなり影響してしまいます!

厚生労働省の窓口となる保健所、広告審査機構JAROに直接聞いてみた


たとえば、
ヨガ、エステ、アロマ、ダイエット、気功、
小顔矯正、骨盤矯正、健康体操など
健康・美容系のサービスを提供している場合や

整体院や接骨院、はりきゅう院などの

医療機関以外の広告も
医療広告ガイドラインの規制対象になるの?

そんな情報や、不安な声をFacebookで目にしました。

調べていて、厚生労働省のHPを見ていて疑問を感じたので
まずはJARO(日本広告審査機構)さんに電話してみることにしました。

広告のことなら
ジャロってなんじゃろ!!のJAROさんよ!!!

JARO 公益社団法人 日本広告審査機構


厚生労働省の窓口となる
自治体の保健所にも電話で聞いてみました

「医療広告相談窓口一覧」(厚生労働省HP)

「医療広告ガイドライン」の規制対象になるのは医療機関、医療行為のみ

医療広告ガイドラインの規制はお医者さん以外の業種にも関係あるのですか?と質問させていただいたところ

医療広告ガイドラインの規制の対象となるのは
医療機関、診療所(医師、助産師、歯科医師)のみ

JAROさん、保健所さんともに同じ回答でした。

景品表示法など、各サービスに当てはまる法律・ルールを守りましょう

ヨガ、エステ、アロマ、ダイエット、気功、
小顔矯正、骨盤矯正、健康体操や各種セラピーなど
整体院や接骨院、はりきゅう院

医療機関での医療行為ではない
健康・美容系サービスは「医療広告ガイドライン」の対象外となります。

なので、
ブログやホームページ、広告への
ビフォーアフターの掲載や
体験談(お客様の声)の掲載はできます。

もちろん、
掲載する内容、表現に関しては
これまでどおり

健康増進法
医薬品医療機器等法(旧薬事法)
景品表示法、あはき法などの
各種ルールに従う必要があります。

嘘や誇大、まぎらわしい表現は当然、NG!

また今後、法規制は変わるかもしれず
医療広告ガイドラインが施行されたような流れで、
将来的には、ほかの規制も強化される可能性があります。

ルールを守って適切な広告表現をし、
規制の内容が変わったときも
適切に対応出来るようにしましょう。

チラシやホームページの表現で「これは法律的にOK?」と迷った時は

チラシ広告やホームページの表現で「これは法律的にOK?」と迷った時は
JAROさんでは法律に基づいた一般的な答えを教えてもらえます。

健康・美容系サービスの場合は
所属する協会さんがあればそこに相談してみてもよいですね。

確認できてスッキリ…
JAROさん、保健所さん、ありがとうございました♡

広告は社会のかがみ♪ジャロってなんじゃろ^^
なつかCM・・・

 

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